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まとまったタンス預金を銀行に預金しに行くと「税金」はかかるの??

タンス預金を預金しに行くと「税金」はかかるのか!?

私たちの生活の中で、頻繁に話題になるのが「タンス預金」です。

これは手元にまとまった金額を現金として保管する行為を指します。

 

どんな理由で?

 

それは、いざという時にすぐに現金を使用できるからです。

さらに、仮に金融機関が破綻したとしても、タンス預金はその影響を受けません

 

しかし、こうした利点がある一方で、タンス預金には利息がつかないというデメリットもあります。

 

ここで一つの疑問が生じます。もし、タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、税金の支払いは発生するのでしょうか。

 

今回は、この疑問について詳しく説明します。

 

 

まず最初に明確にしたいのは、タンス預金している現金が給料として得たものであれば、その金額に対して新たに税金が課されることはありません。なぜなら、給料は源泉徴収の対象となっており、すでに税金が支払われているからです。また、宝くじを購入した場合も、購入額は税金を含んだ金額になっていますので、もしもの時には安心してください。

 

一方、ギャンブルで得たお金、つまり払戻金は一時所得として課税される可能性があります。ただし、年間で得た払戻金が50万円以下であれば課税されません。

 

その計算式は「(年間で得た払戻金 - 年間で賭けた金額 - 50万円)×2分の1」です。例えば、東京都江東区在住で、タンス預金300万円(すべて払戻金)で、賭けたお金が100万円だとすると、一時所得の課税所得額は「(300万円 - 100万円 - 50万円)×2分の1=75万円」となります。この結果、確定申告が必要となることが分かります。

 

さらに、所得税は「総所得金額75万円 - 基礎控除のみの場合48万円=課税所得27万円」「27万円×所得税率5%」で計算され、この場合の所得税は1万3500円となります。

 

また、東京都江東区の住民税は「所得割10%(都民税4%、特別区民税6%)+均等割5000円」で計算されます。

 

これにより、都民税は「27万円×0.04=1万800円」、特別区民税は「27万円×0.06=1万6200円」となり、所得割の合計金額は2万7000円となります。

 

「所得割2万7000円+均等割5000円」で計算した住民税は3万2000円(調整控除は考慮しない場合)となります。

 

給与所得がある人は、年間50万円を超える払戻金があれば税金がかかります。しかし、確定申告自体は年間90万円以上の一時所得がなければしなくてもよいです。ただし、住民税の申告は必要となります。

 

以上の内容を踏まえて、タンス預金を銀行に預ける際の税金について理解を深めることができました。あなたの金融計画に役立つ情報であれば幸いです。税金については常に最新の情報を把握して、適切な対応を心がけることが大切です。

 

まとめ

給料として得た現金に対しては、新たな税金の支払いは発生しません。ギャンブルで得た払戻金については、年間で50万円以下であれば課税されませんが、それを超えると課税対象となります。

 

要するに、タンス預金を銀行に預ける際の税金は、そのお金の出所や年間の所得によります。

そのため、自身の状況に応じて適切な税金対策を行い、無理のない金融計画を立てることが重要です。